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建設業許可|建設業許可と電気工事業者・解体工事業者登録の違い

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目次

1. はじめに

建設業者の皆様こんにちは


お客様から「事業者登録してるのに元請業者に許可を取れと言われたけど必要なの?」とご相談いただくことがあります。


今日は建設業許可と電気工事業者登録及び解体工事業者登録との違いについて解説します。


2. 建設業許可とは

建設業許可は、500万円以上の建設工事を行う事業者に必要な許可です。この許可を受けることによって、500万円以上の建設工事はもちろん、事業者は公共工事を受注する資格を得ることができます。建設業許可は、建設業法に基づき、所管の都道府県知事や国土交通大臣から取得する必要があります。


建設業許可について詳しく知りたい人は過去の記事をご覧ください





3. 電気工事業者登録とは


電気工事業者登録は、電気工事業法に基づき、電気工事を行う事業者が登録しなければならない制度です。この登録を受けていない事業者は、電気工事を行うことができません。


3.1 電気工事業者登録の目的

電気工事業者登録の目的は、安全で品質の高い電気工事を提供するため、事業者に一定の基準を設け、監視することです。特に、電気工事は高度な技術を要するため、適切な資格を持った技術者を配置し、工事の品質を確保するための仕組みが整備されています。


3.2 申請の要件と手続き

電気工事業者として登録するためには、事業者が適切な資格を有し、工事を行うための設備や能力を備えていることが求められます。登録は、所管の経済産業省または地域の経済産業局に行い、登録後は定期的に更新が必要です。



4. 解体工事業者登録とは

解体工事業者登録は、建物を解体する業務を行う事業者に対して求められる登録制度です。この登録は、解体工事が適切に行われることを確保し、解体による環境への影響を最小限に抑えるために設けられています。

この登録を受けていない事業者は、解体工事を行うことができません。


4.1 解体工事業者登録の目的

解体工事は、取り扱いが不適切であると、周囲に危険を及ぼしたり、環境汚染を引き起こす可能性があります。解体工事業者登録制度は、このようなリスクを低減するために、事業者に対して安全基準や技術基準を定め、適切な解体工事を実施させることを目的としています。


4.2 申請の要件と手続き

解体工事業者として登録するためには、一定の技術的能力や設備を備えていること、また、解体工事に必要な資格を持ったスタッフを配置していることが求められます。登録の手続きは、建設業許可と同様に、所管の都道府県に行います。



5. 工事業者登録をしていれば許可は必要ないのか?

さて、違いを解説してきた建設業許可と工事業者登録との違いですが

それでは、工事業者登録をしていれば建設業許可は不要なのでしょうか?


答えは…


「場合による」です


そもそも500万円以上の電気又は解体工事を請負わないのであれば

建設業許可は必要ありません

電気工事業者登録又は解体工事業者登録は必須です。


工事業者登録は金額にかかわらず、工事を行う全ての事業者に義務付けられているからです。


500万円未満の電気又は解体工事しか請負わない場合、法的には問題なく施工を行えます

冒頭のように「元請業者から言われた…」場合には微妙なところです。


法的なところとは関係なく、会社として「建設業許可を持っていない」業者には

工事を発注しない場合があるからです。


但し、関係性によっては「今回はいいけど…次回からはよろしくね」と受注できることもあります。


どちらにせよ、許可を取る必要があることには変わりませんし、最近では

許可が無いと入れない現場も増えているので早めに取得しておくとよいでしょう。


6. まとめ

建設業許可、電気工事業者登録、解体工事業者登録は、それぞれ異なる目的と要件を持っています。事業者は自分の業務に適した許可や登録を受ける必要があり、適切な手続きを行うことが求められます。


7. 相談するならRe.ing行政書士事務所

許可や登録をスムーズに進めるためには、専門的な知識と経験が求められます。

Re.ing行政書士事務所では、建設業許可、電気工事業者登録、解体工事業者登録などの申請手続きをサポートしています。迅速かつ正確な手続きを希望される方は、ぜひRe.ing行政書士事務所にご相談ください。

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